中津川簡易裁判所 事件番号不詳〔1〕 判決
主文
被告人を
第一事実につき罰金二万七千円
第二事実につき罰金千円
第三事実につき罰金一万三千円
に各処する。
右罰金を完納することができないときは金五百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
押収にかかる四斗だる(証第二、五、八号)木蓋(証第三、六、九号)二斗だる(証第一〇号)やかん(証第十二号)ビール瓶一本(証第十四号)はこれを没収する。
(一) 事実
被告人は所轄税務署長の免許を受けないで岐阜県恵〓郡坂下町坂下三九一番地の三の自宅において清酒製造のため、
第一、昭和三十一年四月二十二日頃精米一斗六升を蒸したものと米こうじ二斗、水約四斗四升を原料として四斗だる二本に仕込み醗酵させて清酒もろみ七斗七升四合を製造し内二斗をこしてアルコール分八度三分乃至八度四分の清酒一斗六升を製造し
第二、同月二十七日頃右清酒五勺と他の店で買求めた焼酎五勺、を混和してアルコール分十六度五分の雑酒一合を製造し第三、同月二十六日頃精米八升を蒸したものと米こうじ一斗、水約二斗を原料として四斗だるに仕込み醗酵させて清酒もろみ三斗七升九合を製造したものである。
(二) 証拠の標目(省略)
(三) 適用条文
酒税法第七条第二項、第五十四条、第一項、第二項、第四項、第六十一条、刑法第四十五条、罰金等臨時措置法第二条第一項、刑法第十八条第一項
刑事訴訟法第百八十一条第一項但書
(昭和三一年八月三日中津川簡易裁判所)